労災保険で鍼灸治療を行う場合の手続きについて

労災保険を利用した鍼灸治療の療養給付のポイント

厚生労働省のサイトに手続きについて書かれたものがありますが、少し噛み砕いて説明させていただきます。
「療養(補償)給付の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-14.pdf


鍼灸(はりきゅう)で労災保険を使って治療する場合、ポイントが2つあります。

1.治療にかかる費用はまず患者さんが負担し、労働基準監督署に申請した後に療養費が振り込まれる
2.医師のはりきゅう同意書が必要となる

この2点について理解をしていただいた上で、実際の手続きの方法を説明していきます。


① まずは「病院で診断」をしてもらいましょう

業務中or通勤中に事故などにあった場合、まずは病院でみてもらいましょう。
(はり師きゅう師を含めて、医師以外の人が「診断」をすることはNGです)

通院してもなかなか症状が改善せずに、担当の医師が「鍼灸治療もした方がよい」と判断した場合に、「はりきゅう診断書」の作成をお願いしていただきます。

労災保険はりきゅう診断書(以下のリンクからダウンロードできます)
https://thinku-kitagawa.com/wp-content/uploads/2020/03/rousaiharikyuushindansyo.pdf


鍼灸院で治療をしている間も、病院への通院も必要となります。
頻度については担当の医師と相談をお願いいたします。

② 労働基準監督署への療養費申請

労働基準監督署に費用を請求する時には、「通勤災害用」と「業務災害用」の2種類の様式があります。
月1回を目安に提出しましょう。

療養補償給付たる療養の費用請求書(通勤災害用)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/10.pdf

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害用)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/06.pdf

※請求書を提出してから、給付が承認されて振り込まれるまでに1ヶ月かかるとされています。

労災保険を利用した場合の鍼灸施術料金について

労災保険を使った場合に支給される施術料については、厚生労働省が基準を出しています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/dl/rousaihoken-02_01.pdf
※令和元年10月1日に基準の改定がありました。

・初検料:2,910円
・1術の施術料(はりorきゅう):2,930円
・2術の施術料(はりandきゅう):4,050円
※1日1回まで


さいごに

これまでも事故の後遺症などで辛い思いをされている方を何人も見てきました。
痛みやしびれなどがある場合は「そのうちきっと治るはず」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、症状がひどくなってからでは遅いケースも多々あります。
自分の身体にしっかり向き合っていただき、早いうちから治療をしておくことが大切だと思います。

療養費の請求についても面倒なこともありますが、国が用意してくれている制度なので必要なときには正しくく有効活用した方が良いと思います。

書類作成などについても不備がないように、出来る限りサポートさせていただきます。
なにか分からないことなどや不安な点などございましたらお気軽にご相談ください。